私たちの仕事は、 主に土地や家屋の所有者からの依頼を受けることによってはじまります。最初は依頼者からの相談を聞きます、そしてその資料があれば見せていたき、法務局等の役所で不動産のことが書かれている資料を調べ、事務所に持ち帰って検討します。その後、検討した資料と現地が一致しているかを確認するために、必要があれば測量機材を持って現地に調査に行きます。その結果をまた、事務所で比較検討して、それに違いがあれば、その違いを図面や文章あるいは数字等にして依頼者に報告します。報告した内容の中に法務局の登記事項と比べて大きな違いがある場合、あるいは登記されていなかったことが見つかった場合は、依頼者と相談してそれらの登記を代理して申請します。
具体的な業務としては画面上部の「業務のご案内」をクリックしてご覧ください。また、新たな業務として 筆界特定制度 における『筆界特定手続代理関係業務』や筆界調査委員に任命された土地家屋調査士が行う『筆界特定の調査』が加わりました。
さらに「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)の施行をうけて、法務大臣が必要な能力を有すると認定した「ADR認定調査士」は、『民間紛争解決手続代理業務』を弁護士と共同で受任できます。
当事務所では平成18年10月2日に法務大臣から認定書番号第101008号を受け日本土地家屋調査士会連合会に登録しました。ADR認定 官報記事(PDF)
土地の所有権の登記名義人等の申請に基づいて、筆界特定登記官が、外部専門家である筆界調査委員(土地家屋調査士の中から任命)の意見を踏まえて、土地の筆界の現地における位置を特定する制度です。
ある土地が法務局に登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線(筆界)を、現地において特定することです。新たに筆界を決めるものではなく、調査の上、登記された時に定められたもともとの筆界を、筆界特定登記官が、明らかにすることです。
ある土地が法務局に登記された時にその土地の範囲を区画するものとして定められた線であり、所有者同士の合意等によって変更することはできません。
これに対して、「境界」という語は、所有権の範囲を画する線(所有権界)という意味で用いられることもあり、その場合には、筆界とは異なる概念となります。筆界は所有権の範囲と一致することが多いのですが、一致しないこともあります。